目 次
1.会社の種類
2.株式会社設立のメリットとデメリット
3.株式会社設立手続の流れ
4.弊事務所の特徴
1.会社の種類
人格(権利を有し義務を負う主体)を有するのは、生身の人間である「自然人」と、一定の要件を満たした団体や財産の集合体に法律上人格が認められる「法人」とがあります。
一般的に会社といわれるものは、さまざまな法律で人格が認められた法人ということとなります。
主なものとして次のような会社があります。
会社法に基づく会社
株式会社 [会社法第25条]
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)[会社法第575条]
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下一般法人法)に基づく会社
一般社団法人 [一般法人法第10条]
一般財団法人 [一般法人法第152条]
このように、会社を設立するといっても、その根拠となる法律が異なるため、会社運営の方法等も異なります。設立目的等からどの会社形態が適しているのか事前に検討しておく必要があります。
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2.株式会社設立のメリットとデメリット
ここでは一般的な株式会社を設立するものとして、そのメリットとデメリットを確認してください。
【メリット】
(1)個人事業主の場合は、利益が出れば出るほど税率が高くなる累進課税である所得税が適用されますが、会社の場合はある程度一定税率の法人税が適用されますので、節税効果が期待できます。
(2)資本金1,000万円未満で設立した場合は、消費税が2年間免除となります。(1年目で支払能力があると判断されると納税義務が生じる場合があります。)
(3)青色申告の場合は、9年間の欠損金の繰越など、さまざまな特例を受けることができます。
(4)個人事業に比較して、取引先や銀行等の利害関係者からの信頼度が向上します。
(5)信頼度が向上すれば、個人事業主に比較して銀行からの資金調達が有利になると同時に、将来的には投資家等からの資金調達も可能となるかもしれません。
【デメリット】
(1)個人事業主であれば所得税の申告はご自分でできるかもしれませんが、会社では法人税の申告が必要となりますので、専門家(税理士)でなければ申告は困難かもしれません。税理士への委託料が必要となるかもしれませんが、税金に限らず経営等のアドバイスも受けられますので広く考えれば決してデメリットではないかもしれません。
(2)個人事業であれば従業員が一定数までは社会保険に加入する義務はありませんが、会社であればたとえ社長お一人の会社であっても社会保険に加入する義務がありますので、社会保険料の会社負担額が必要となります。しかし社会保険(厚生年金)に加入することにより、将来受け取る年金額が増えますので、将来への投資と考えることもできます。
(3)会社の場合は、たとえ赤字であっても、一定額は均等割として税金を支払う必要があります。
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3.株式会社設立手続の流れ
株式会社を設立する場合、概略次の通りの手続きが必要となります。(一般的な株式会社の場合)
1.基本的事項の決定
(1)会社名
(2)事業目的(許認可を要する事業の場合は事前に要件等を確認しておく必要があります。)
(3)本店所在地
(4)発行可能株式総数
(5)株式譲渡制限の場合の譲渡承認する機関
(6)取締役会設置の有無
(7)取締役の員数及び任期と設立時取締役と代表取締役
(8)監査役の員数及び任期と設立時監査役
(9)事業年度(決算期)
(10)設立時発行株式数と1株あたりの発行価額
(11)発起人(設立時出資者で、出資割合はその後の経営に大きな影響を与えますので慎重な判断が必要です。)
(12)その他
2.定款を作成して公証役場で認証
上記基本事項を基に定款を作成して、登記する法務局の管轄に所属する公証役場で、その定款の認証を受けます。
3.資本金の払込
上記定款認証後に、設立時資本金額を払い込みます。
4.登記申請書類の作成
登記申請書類については提携の司法書士をご紹介することが可能です。
5.登記申請
本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をします。尚、会社成立日は、法務局へ申請した日(持参又は郵送到着日)となります。
また、登記申請のおりには併せて会社実印の登録申請も行います。
これら手続についても提携の司法書士をご紹介することが可能です。
6.登記完了後の各種行政機関への手続
登記が完了したら、法務局へ会社実印の印鑑登録カードを申請して、同時に履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)を入手します。
それを基に、銀行・税務・社会保険等に関する手続をする必要があります。
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4.弊事務所の特徴
1.定款の収入印紙4万円が不要
株式会社を設立するには通常次の実費(報酬を除きます)が必要です。
定款収入印紙4万円+定款認証手数料約5.2万円+登録免許税15万円※=24.2万円
※登録免許税は資本金の額×7/1000と15万円のいずれか大きい額
弊事務所では電子定款に対応していますので、定款収入印紙4万円が不要となります。
2.許認可を前提とした定款作成
事業内容によっては、建設業のように許認可を要する事業があります。
会社を設立して許認可申請を行ったものの、再度事業目的等の変更をしなければならず、余計な時間とコストを要することもあります。
行政書士は許認可の専門家ですので、事前に許認可要件を確認して、それを前提に会社設立手続を進めてまいりますので、会社設立後の許認可申請もスムーズに進みます。
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