• あなたの時間をお返しします

 

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行

 

【あ行】

委員会設置会社
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいいます。【会社法2条1項12号】

遺産分割
共同相続の場合に遺産を相続財産を分割して、各相続人の単独所有とすることをいいます。

意思能力
行為の結果を判断するに足るだけの能力をいいます。一般的には、おおよそ7歳から10歳の知力とされています。
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。【民法3条の2】

遺贈
遺言によって自身の財産の全部または一部を無償で処分(譲渡・贈与)することで、遺贈は遺言者が死亡したときに初めて効力を発生することとなります。
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。【民法964条】

一般競争入札
参加条件や工事の概要などを公告し、入札に参加を希望する者で競争入札を行う仕組みです。

一般財団法人
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条」に基づき設立された法人をいいます。

一般社団法人

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律10条」に基づき設立された法人をいいます。

遺留分
被相続人の相続財産のうち、遺言や生前贈与にかかわらず、法定相続分の半分(配偶者や子供など。直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)まで、兄弟姉妹以外の相続人に相続する権利を与える制度です。【民法1042条】

遺留分侵害額請求権(2019年7月1日民法改正前は遺留分減殺請求権)
遺留分を侵害された法定相続人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し、又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)又は受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。【民法1046条1項】

遺留分権利者
遺留分を請求し受け取ることができる権利を持つ兄弟姉妹以外の相続人のことを言います。

[Topへ]


 

【か行】

会社(会社法における)
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいいます。【会社法2条1号】

会社法
2006年(平成18年)5月1日に施行された、会社の設立、組織、運営及び管理について定めた法律です。(ただし他の法律に特別の定めがある場合を除きます。)【会社法1条】

過失
一定の事実を認識することができるはずなのに、不注意で認識しないこと。

株式会社
会社法25条に基づいて設立された会社で「所有と経営が分離した」会社をいいます。

共同相続人
相続開始後、遺産分割終了まで財産を共有する人をいいます。【民法898条】

寄与分
被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人や親族がいる場合、その相続人等に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことです。【民法904条の2】

経営業務管理責任者
建設業の許可をうけるためには、経営業務の管理責任者を主たる営業所に常駐させておかなければならないとされています。【建設業法7条1号】

建設業
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。【建設業法2条2項】

建設業者
建設業法第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。【建設業法2条3項】


建設工事
土木建築に関する工事で「建設業法別表第一の上覧」に掲げるものをいう。【建設業法2条1項】

限定承認
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。【民法922条】

行為能力
法律行為を単独で確定的に有効に行うことのできる法律上の地位あるいは資格のことをいいます。行為能力を有しない者(制限行為能力者)は、自らが行う法律行為について制限されています。制限行為能力者とは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・同意権を有する補助人の付された被補助人のことをいいます。【民法5条、119条、120条、121条】

公益財団法人
2008年(平成20年)12月1日施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律4条」の認定を受けた一般財団法人をいいます。【公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2条2号】

公益社団法人

2008年(平成20年)12月1日施行の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律4条」の認定を受けた一般社団法人をいいます。【公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2条1号】

公開会社
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいます。【会社法2条1項5号】

公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記する方式の遺言です。【民法969条】

合同会社
持分会社のうち、出資者全員が有限責任社員の会社形態で「日本版LLC」と呼ばれ、株式会社に近くさらに会社の設立費用も安く済むので、最近増えている会社形態です。

告訴・告発
告訴は被害者または法定代理人や親族等の告訴権者が、警察や検察等の捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めるものです。告発は、被害者や告訴権者ではない第三者が行う告訴とご理解ください。


[Topへ]


 

【さ行】

債権
特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利のことをいいます。

債権者代位
債務者が何か権利を持っているにもかかわらずその権利を行使しない場合に、債権者が債務者の代わりにその権利を行使することをいいます。

時効(民法)
ある事実状態が一定の期間継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる制度をいいます。【民法144条】
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることはできません。【民法145条】
また、時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。【民法146条】

指定相続分
被相続人は遺言で、相続人の相続分を定め、または相続分を定めることを第三者に委託することがでします。このような方法で決められる相続分を指定相続分といいます。【民法902条1項】

自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付と氏名を自署し、これに押印することによって成立する遺言です。【民法968条】

指名競争入札
有資格者業者の中から指名基準を満たす者を選定し、指名して競争入札を行う仕組みです。

取得時効
<所有権>
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得します。【民法162条1項】
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得します。【民法162条2項】
<所有権以外の財産権>
自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、民法162条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得します。【民法163条】

譲渡制限株式
株式会社がその発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいいます。【会社法2条1項17号】

消滅時効
<債権>
次に掲げる場合には、時効によって消滅します。【民法166条1項】
(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
(2)権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
<債権又は所有権以外の財産権>
権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅します。【民法166条2項】

随意契約
国や地方公共団体などが、競争の方法によらないで、任意に特定の者を選定してその者と契約を締結する方法です。

随伴性
被担保債権(担保物件によって担保された債権のこと)が債権譲渡などで移転すると、それに伴い担保物件も移転する性質をいいます。

推定相続人
現時点で相続が開始すれば、民法の規定によって相続人となるであろう人のことです。

生前贈与
被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことをいいます。

成年後見制度
認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(本人)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

絶対的記載事項(定款記載事項)
記載・記録を欠けば定款が無効になってしまう事項です。

善管注意義務
善良なる管理者の払うべき注意義務のことで、自己の財産に対する注意義務に比較して、より慎重に注意を払う義務を負うということです。

専任技術者
建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を持った専任技術者を配置しておかなければなりません。【建設業法7条2号】

占有権
自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得します。【民法180条】

相続回復請求権
ほんとうの相続人が、表見相続人(実は相続人ではないが、相続人であることのようにふるまっている人)に対して、相続権の確認を求めることに加えて、相続財産の返還など相続権の侵害を排除してその回復を求める権利をいいます。【民法884条】

相続欠格
本来なら相続人となられるはずの者について、相続させることが一般人の法感情に反するような事情があるとき、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度です。【民法891条】

相続時精算課税贈与
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、18歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され「暦年課税」へ変更することはできません。また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。【相続税法28条の8】

相続税
個人が、被相続人(亡くなった人)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。【相続税法1条の3】

相続放棄
相続人ではなくなったものとみなされる制度です。遺産が債務超過である場合や、相続人が遺産の取得を希望しない場合などに用いられます。
相続放棄を行うには、事故のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された場合には、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。【民法915条・939条】

贈与税
個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人からもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。【相続税法1条の4】

相対的記載事項(定款記載事項)
記載・記録が欠けても定款自体は無効とはならないが、記載・記録しないと効力が発生しない事項です。

[Topへ]


 

【た行】

代襲相続
相続の開始よりも前に相続人が死亡している場合に、その相続人の子供が代わりに相続人となるという制度です。【民法887条2項】

単純承認
被相続人(死んだ人)に帰属する権利義務一切を無限定に承継することをいいます。【民法920条】

代理権
代理人の行為が直接本人に法律効果を生じさせうる法律上の地位または資格をいいます。【民法99条】

嫡出子
法律上婚姻した夫婦の間に生まれた子のことをいいます。【民法772条】

定期金債権
定期的に金銭その他の代替物を給付させることを目的とする債権をいいます。(年金、地代など)

同意権
他人のなす行為について、それを肯定する旨の意思表示をする法律上の権限です。

特定遺贈
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
「特定遺贈」とは、目的物を特定することができる遺贈のことです。【民法964条】

特別縁故者
相続人ではないのに、被相続人との関わりから、特別に財産を取得することができる人です。
相続人がいなく、家庭裁判所に認められることにより財産の取得が可能になります。【民法958条の3】

特別寄与
被相続人に対して「無償で療養看護その他の労務の提供」をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の「親族(特別寄与者という)」に、「特別寄与料」の支払い請求権を認めることになりました。【民法1050条1項】
 
特別受益
共同相続人の中で被相続人から遺贈や生前贈与を受けた人がいる場合に、その人が受けた利益のことを言い、遺贈、婚姻や養子縁組のための費用、生計の資本などの贈与が特別受益として考慮されます。【民法903条1項


特別受益の持ち戻し
特別受益を相続開始時の財産に加えて具体的な相続分を算定することで、より公平な遺産分割を実現するための制度です。【民法903条1項】

特例有限会社
従来の「有限会社法」に基づき設立された「有限会社」で、その後「会社法」の規定による「株式会社」として存続することとなった「有限会社」をいいます。【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律3条2項】

取消
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます。無効な行為は何もしなくても当初から無効ですが、取り消しうる行為は、取消権者による取消しがあってはじめて、当初から無効であったものとされます。【民法121条】

取締役会設置会社
取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいいます。【会社法2条1項7号】

[Topへ]


 

【な行】

任意後見制度
ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。【任意後見契約に関する法律】

任意的記載事項(定款記載事項)
記載が欠けても定款自体は無効とはならず、かつ、定款外において定めても当事者を拘束する事項です。

認知
婚姻していない男女の間に生まれた子どもは、父親が認知することで法律上の父子関係が成立します。認知する手続きは、戸籍窓口に認知届を提出します。【民法779条】

[Topへ]


 

【は行】

廃除
被相続人が、遺留分を有する相続人の廃除を家庭裁判所に求め、これが審判により認められることにより、相続人から除外される制度です。【民法892条、893条】

配置技術者
建設業の許可業者は、元請、下請にかかわらず、施工する工事現場に必ず技術者を配置し、建設工事の管理・監督をしなければなりません。工事現場に配置される技術者のことを配置技術者といいます。さらに配置技術者には、主任技術者と監理技術者の2種類があります。【建設業法26条】

被相続人
相続される人、つまりなくなった人が被相続人です。

不可分性
被担保債権(担保物件によって担保された債権のこと)について全部の弁済がなされるまで、目的物(担保物件)の全部の権利を行使することができる性質をいいます。

復権
自己破産の際に、破産宣告を受けて破産者に課された権利の制限を消滅させ、破産者の本来の法的地位を回復させることをいいます。自己破産の手続きが開始すると、自己破産をした人は、法律上「破産者」という扱いになり、一部の職業に就くことができなくなります。しかし、復権すると、法律上の扱いが「破産者」ではなくなり、制限されていた仕事にまた元通り従事することができるのです。尚、復権するためには「免責許可の決定が確定したとき
」等の事由が必要です。

付従性
担保物件が債権に付従する関係にあること。つまり、債権が成立しなければ担保物件も成立せず、また、債務者が債務を履行したことにより債務が消滅すれば、抵当権・質権などの担保物件も消滅するということです。

物権
物を直接的、排他的に支配することを内容とする権利です。

物上代位
抵当権などが設定されている物が目的を果たせないような場合に、何か代わりになるようなものが目的物となることをいいます。

包括遺贈
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
「包括遺贈」とは、」遺産の全部又は遺産の内の一定割合を与えるという内容の遺贈です。【民法964条】

法定後見制度
判断能力が低下した状態にある人について、申立てにより家庭裁判所により選任された人が、本人に代わって財産を守る民法上の制度です。

法定相続人
民法では、相続が発生した場合に、どのような関係の人がどのような順番で相続人になるのかという相続人の範囲を定めています。【民法887条、889条、890条】

法定相続分
民法では、それぞれの相続人がどのような割合で相続するかという法定相続分についても定めています。【民法900条】

[Topへ]


 

【ま行】

無過失責任
損害の発生について、故意・過失がなくても損害賠償の責任を負うことをいいます。

持分会社
会社法575条に基づき設立された株式会社と並ぶ会社類型のことで、「所有と経営が一致した」合名会社、合資会社、合同会社の3つの種類の会社の総称です。

[Topへ]


 

【や行】

遺言
人が自己の死亡後の法律関係を定めるために行う法律行為(単独行為)で、遺言者の死亡によって効力を生じます。【民法960条】

遺言執行者
遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。【民法1012条】

遺言の検認
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して検認手続を受けなければなりません。ただし、公正証書遺言は検認手続を経る必要はありません。【民法1004条】

有限会社
2006年(平成18年)の会社法施行に伴い従来の「有限会社法」は廃止されましたので、それ以降の「有限会社」の設立はできなくなりました。【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律1条3号】
従来の「有限会社法」に基づき設立された「有限会社」は、その後「会社法」の規定による「株式会社」として存続することとなりました。【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条1項】
ただし、他の株式会社と区別するために、その商号中に「有限会社」という文字を用いなければならないこととされています。【会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律3条1項】

予備的な遺言
遺言者が、万が一に備えて、財産を相続させ、又は遺贈する者をあらかじめ予備的に定めておく遺言を「予備的な遺言」といいます。例えば、遺言者が妻に財産を相続させる遺言をする場合に、万が一、妻が遺言者よりも先に死亡した場合に、妻に相続させようとした財産を誰に相続させるかを決めておくことも、予備的な遺言になります。

[Topへ]


 

【ら行】

暦年贈与
毎年1月1日から12月31日までの一年間(暦年)の贈与額が110万円以下であった場合に、贈与税がかからないというしくみを使った贈与の方法です。

[Topへ]


 

【わ行】

[Topへ]


[HOMEへ]