目 次
1.株式会社を設立するのにどのくらいの費用がかかりますか?
2.会社名に使える文字にはどのようなものがありますか?
3.株式会社設立前に決めておきたいことにはどのようなものがありますか?
資本金1000万円・取締役会非設置会社・発起設立を前提としますと、おおよそ次のような費用が必要となります。
(1)公証人手数料:5.2万円
(2)定款への収入印紙:4万円(電子定款であれば不要です)
(3)登録免許税:15万円(登記申請の代行は司法書士へご依頼ください)
(4)行政書士(登記申請を除く)、司法書士へ依頼される場合は、別途報酬が必要です
(5)その他:会社実印製作費用や各種証明書取得費用が必要です
(1)使える文字は「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「アラビア数字」「ローマ字(大文字・小文字)」および次の6点の記号です。
「&」アンパサンド、「’」アポストロフィー、「,」コンマ、「-」ハイフン、「・」中点、「.」ピリオド
尚、記号は軸を区切る際の記号として使用する場合に限り用いることができ、商号の先頭または末尾に用いることはできません。しかし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。また、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語のあいだを区切るための空白(スペース)を用いることができます。
(2)「銀行」「信託」「保険」といった、特定の業種を示すものについては、当該サービスを行う職種以外の会社は利用できません。
(3)公序良俗に反する言葉の利用は認められません。
(4)同じ住所で同じ社名はつけられません。
(5)すでに知名度が十分にある他社と同じ名前を別の会社がつけることは、不正競争防止法の「不正競争」となり、損害賠償請求や使用の差し止め請求を受けるおそれがあります。
(6)会社の形態を表す名称(株式会社・合同会社等)を、社名の前か後ろに入れる必要があります。
(1)会社法では定款への「絶対的記載事項」を次の通り規定しています。【会社法27条】
①目的 ②商号 ③本店の所在地 ④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 ⑤発起人の氏名又は名称及び住所
(2)定款には、「絶対的記載事項」以外にも「相対的記載事項」や「任意的記載事項」があります。
(3)定款を作成するうえで、実務的には次の通り注意する必要があります。
①目的:許認可が必要な事業については、目的への記載方法を事前に確認しておくことが必要です。
②目的:将来の事業も記載されることをお奨めします。ただし、あまり多く記載すると何をする会社か理解されなくなる可能性もあります。
③本店の所在地:賃借のご自宅を本店所在地とする場合は、事前に賃貸人への確認が必要です。本店所在地以外にも許認可事業の事業所として登録する可能性がある場合には、特に注意が必要です。
④株主総会の招集権者:代表取締役と株主が異なる場合、誰が株主総会を招集するのか検討しておいたほうが良いでしょう。
⑤事業年度:通常は繁忙期を避けた月末日を決算日として決められるかと思います。また、消費税の課税事業所になるタイミングを遅らせたり、設立後すぐに決算をしなくてよいように、1期目を長く確保しておいた方が良いですので、決算日とする翌月に設立されることをお奨めします。