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目 次

1.建設業許可が必要な場合
2.一般建設業と特定建設業
3.知事許可と大臣許可
4.建設業許可の5つの要件

 

1.建設業許可が必要な場合

建設業法別表第一に記載の29業種の工事を行う場合は、各業種ごとに建設業の許可が必要です。ただし、次の通り例外があります。
(1)「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とするものは許可は不要です。軽微な建設工事とは工事一件の税込請負代金の額が500万円未満の工事(建築一式工事については1,500万円未満の工事又は木造住宅で述べ面積が150㎡未満のもの(主要構造部が木造で、延べ面積の2分1以上を居住の用に供するもの))をいいます。
(2)軽微な建設工事については許可を受けていると否とにかかわらず、すべての業種につきこれを請け負うことができます。
(3)許可業種以外の建設工事であっても付帯工事としてなら、許可を受けた建設業にかかる建設工事とあわせて請け負うことができます。付帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。

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2.一般建設業と特定建設業

(1)一般建設業:建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の場合に必要な許可です。
(2)特定建設業:発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上あるときはその総額)が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。
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3.知事許可と大臣許可

(1)知事許可:1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も当然含まれます。)
(2)大臣許可:2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。
※知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地のみでなされる区分ですから、知事許可であっても、大臣許可であっても、営業する区域、または建設工事を施行しうる区域についての制限はありません。
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4.建設業許可の5つの要件

建設業許可を受けるためには次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
各項目の詳細については弊事務所までお問い合せ下さい。

(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任技術者が営業所ごとにいること
(3)請負契約に関して誠実性があること
(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件に該当しないこと
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