目 次
1.建設業の有効期限が某年某月までですが、更新はいつから申請できるのでしょうか?
2.建設業の許可の更新申請済みですが、許可の有効期限を過ぎてしまった場合、どうしたらよいでしょうか?
3.書類を提出しましたが、新規・更新の許可の連絡はいつ来るのでしょうか?
4.一式工事の許可を取得すれば、専門工事も施工できますか?
5.一般建設業と特定建設業で請負金額の制限はありますか?
6.太陽光発電システムの設置工事はどの業種になりますか?
7.電気工事業の建設業許可をとっただけでは電気工事業を営むことはできないのでしょうか?
8.建設工事に該当しないものにどのようなものがありますか?
9.指定建設業とは何ですか?
福岡県知事許可の場合、更新申請は、許可満了の3ヶ月前から受け付けられますが、遅くとも1ヶ月前までに申請する必要があります。ただし、1ヶ月前を過ぎて許可の有効期限内(有効期間満了日が閉庁日(土、日、祝日、年末年始)の場合はその前日まで)であれば受け付けられます。
また、業種追加と同時に許可更新を申請する場合は、審査期間が一定期間必要ですので、知事許可は、許可更新日の2ヶ月前までに申請を行ってください。
福岡県知事許可の場合、更新申請を受付済の場合は、更新の可否が明らかになるまでは、有効期限が過ぎても現在の許可が有効です。それまでは、現在の許可番号をご使用ください。
福岡県知事所管分の標準処理期間については、「建設業許可の更新:1ヶ月」「新規並びに追加:2か月」となっています。なお、受付書類に補正等がある場合は、それに要した日数が加算される場合もありますのでご注意ください。
500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。
例えば土木一式工事の許可をもっていても500万円以上のとび・土工工事や舗装工事などを請け負うことはできません。
また、建築一式工事の許可をもっていても500万円以上の大工工事や内装仕上工事などを請け負うことはできません。(注)「建築一式工事」とは、原則、建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、元請で請け負うことを指しますので、それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。
一般建設業と特定建設業の違いは、下請に出せる契約金額に違いがあります。発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、総額4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上、消費税額を含みます)を下請に出す場合に、特定建設業の許可が必要です。
なお、このような制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するもので、下請として工事を施工する場合には関係ありません。
太陽電池モジュール等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は、電気工事に該当します。
ただし、太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置工事は、屋根工事に該当します。
電気工事を自ら行う場合は、電気工事業法第34条第4項の「みなし登録」の手続きが必要です。もし、登録がないまま請負ったときは下請けに出すしかありません。また、登録を怠っている業者に対しては、第40条第1号により「2万円以下の罰金」が課せられるおそれがあります。
「みなし登録」の手続きについては、福岡県の場合、次の担当課にご照会ください。→福岡県商工部工業保安課高圧ガス電気係(電話:092-643-3439)
次のような業務は建設業法でいう建設工事には該当しません。
①樹木の剪定、除草 ②測量、設計、地質調査 ③道路維持業務(伐採、草刈、除雪、水路清掃等) ④設備・施設の保守点検のみの業務 ⑤清掃 ⑥工事現場の警備・警戒 ⑦自社施工 ⑧建設資材(生コン、ブロック等)の納入 ⑨トラッククレーン等の建設機械リース(ただし、オペレーター付きリースは工事に該当する) ⑩船舶・車両等の修理 等
建設業29業種のうち、次の7業種は、他の業種に比較して総合的な施工技術を必要とすることや社会的責任が大きいことなどから、特定建設業の許可を受けようとする際の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した方に限られます。(実務経験では、専任技術者になれません)
①土木工事業 ②建築工事業 ③電気工事業 ④管工事業 ⑤鋼構造物工事業 ⑥舗装工事業 ⑦造園工事業