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目 次

1.法定後見制度の申立てはどこの裁判所でもできますか?
2.法定後見制度の申立ては取り下げることはできますか?
3.成年後見人等にはどのような人が選ばれますか?
4.成年後見人等の仕事はいつまで続きますか?

 

1.法定後見制度の申立てはどこの裁判所でもできますか?

申立ては、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所にしてください。

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2.法定後見制度の申立ては取り下げることはできますか?

家庭裁判所で申立てが受理されると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。例えば、申立人が候補者として推薦する方が成年後見等に選任されそうにないという理由では、原則として申立の取下げは認められません。

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3.成年後見人等にはどのような人が選ばれますか?

家庭裁判所では、後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。成年後見人等の選任に当たっては、家庭裁判所が、ご本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。申立ての際に、ご本人に法律上または生活面での課題がある、ご本人の財産管理が複雑困難であるなどの事情が判明している場合には、弁護士、司法書士、社会福祉士など、成年後見人等の職務や責任についての専門的な知識を持っている専門職を成年後見人等に選任することがあります。なお、誰を成年後見人等に選任するかという家庭裁判所の判断については、不服申立てをすることができません。

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4.成年後見人等の仕事はいつまで続きますか?

成年後見人等の仕事は、ご本人が病気などから回復し判断能力を取り戻すか、ご本人が亡くなるまで続きます。申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば、保険金の受領や遺産分割など)を果たしたら終わりというものではありません。なお、成年後見人等を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となります。

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