行政書士法第1条の2では「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」(他の法律で制限されているものを除く。)と定められていますので、取扱業務に記載以外の許認可手続でもお気軽にご連絡ください。士業ネットワークで幅広く対応させていただきます。
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更新日:2024年2月16日
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