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目 次

1.株式会社の役員の任期を長くしたいのですが変更できますか?
2.長男を株式会社の後継者としたいのですが、事前に準備しておくことはありますか?

 

1.株式会社の役員の任期を長くしたいのですが変更できますか?

(1)取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。ただし、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)においては、定款によって、任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。【会社法332条1項及び2項】
(2)監査役の任期は、原則として、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。ただし、公開会社でない株式会社においては、定款によって、任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。【会社法336条1項及び2項】

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2.長男を株式会社の後継者としたいのですが、事前に準備しておくことはありますか?

推定相続人が複数の場合、会社の発行済株式の全部を長男に相続させる旨の「公正証書遺言」を残されることをお奨めします。なお、相続財産が「主に経営されている株式会社の株式」のみである場合には、遺留分の関係で、相続人間で話し合いがまとまらない可能性もありますので、このような場合には「種類株式」を活用する方法があります。会社経営に関する議決権を長男に集約させるために、「普通株式」の一部を「議決権のない株式」に変更して、長男に「普通株式」を、その他の相続人には「議決権のない株式」を相続させる旨の「公正証書遺言」を残されることも考えられます。なお、「普通株式」と「議決権のない株式」の評価額については税理士にご相談されることをお奨めします。

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